2018-04-17 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
私の父がこのPKO法案の責任者で、官房長官で責任者であった、あるいはお二人が亡くなられた後、父が様々御家族にお目にかかったり、御葬儀にお伺いをしたりということをしていたのをよく覚えております。
私の父がこのPKO法案の責任者で、官房長官で責任者であった、あるいはお二人が亡くなられた後、父が様々御家族にお目にかかったり、御葬儀にお伺いをしたりということをしていたのをよく覚えております。
我々の出した提出法案は、まず、駆けつけ警護の対象は、基本的に自衛隊員、PKOの隊員がはぐれちゃったときに、仲間があそこで危険になっているというときに駆けつけられるということに限定していますが、今、政府で通してしまった現行のPKO法案は、PKOの活動関係者、つまり、ほかの国から来ている外国の軍人も対象にしているんです。これは当然危険の度合いが違います。
あるいは、PKO法案を初めさまざまな大きな安全保障に関する議論においても、現実において我が国はどこまで対応するべきなのか、一方で平和憲法の関係でどこまで対応が許されるのか、この二つの議論の中で結論を得て現実に対応してきた、こういった議論であったと思います。 そういった意味で、昨年の平和安全法制も大変重要な議論であったと思います。
今回の平和安全法制の審議においても、衆議院では百十六時間、参議院でも百時間を超え、これまでのPKO法案、有事関連三法案を上回る審議時間であります。審議不十分という言葉は当てはまりません。野党諸君の質問時間につきましても十二分に配慮いたしました。もはや論点も出尽くされており、今はこれまでの議論を基に賛否を明らかにするときなのです。
それから、集団的自衛権の問題以外のPKO法案等について修正を加えるということ自体は、これは、これまで国際的な平和貢献ということで自民党政権の下で着々と準備をされて実行されてきている法律群というのがあるわけですね。
今回のPKO法案において、いわゆる安全確保業務及びいわゆる駆け付け警護を実施できるようになりますけれども、法案に示したように、武器使用におきましては、参加五原則が満たされており、派遣先国及び紛争当事者国の受入れの同意、これが業務を行われる期間を通じて安定的に維持されることが認められることを前提に、すなわち国家、国家に準ずる組織が敵対するものを、登場しない限りにおいて、任務遂行のための武器使用、駆け付
まず第一には武力攻撃危機事態に関する法案、第二にPKO法案、第三には周辺事態法案、第四に在外邦人の保護に関する法案、第五に米軍、オーストラリア軍に対する物品役務提供に関する法案、そして第六に自衛隊員の国外犯処罰に関する法案の六本でございます。これに新法案として国際平和協力支援法案と領域警備法案の二本と合わせて、全部で八本の法案としております。
○政府参考人(山本条太君) 御指摘のとおり、改正PKO法案におきましても、現行法と同様、閣議決定を経た実施計画に従いまして、国際平和協力本部長である総理が実施要領を作成することといたしております。 この実施要領は、国際平和協力業務の行われる地域や期間、業務の種類や実施方法、業務の中断や一時休止その他、法の第八条に掲げる事項について、実施計画に従い、具体的な要件を定めるものでございます。
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊の部隊等による停戦監視等のいわゆるPKF本体業務の実施につきましては、平成四年でありますが、PKO法案の審議過程において自民党、公明党、民社党の合意に基づいて法律案が修正をされまして、原則として国会の事前承認を必要とするとされたわけでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この平和安全法制につきましては、衆議院におきましては百十時間以上の質疑を行ったわけでございまして、初めて自衛隊を海外へ派遣をするPKO法案以上の審議を行ったと、このように思います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) PKO法案のときにも、あのときも自衛隊を海外に派兵するとの批判がありました。憲法学者からも批判があった。しかし、今や多くの国民の皆様に強い支持をいただいております。
一方、国際連携平和安全活動、これは国際平和協力法に基づくわけでございまして、この国際平和協力法、現在のPKO法案でございますが、これまではいわゆる国連のPKO等に限って実施をしてまいりましたけれども、これを更に枠を広げた活動にも参加するわけでございますが、これにつきましては、国連PKO法と準じるということで、基本的には一般的なPKO活動におきましては国会承認は必要ございません。
かつての日米安保改定やPKO法案審議の際も反対が多かったことを挙げ、今では十分に国民的理解を得ている、法案が実施される中で理解が広がると述べました。 安保法案に対して今は国民の理解を得られていなくてもいい、とにかく法案を通して既成事実化すれば国民は後から付いてくると言わんばかりの発言であります。あなたに未来の民意を独占する資格はありません。総理の御見解があれば伺います。
総理はよく、六〇年安保、五十五年前でしたね、あるいはPKO法案、これも相当反対があった、憲法学者の方も違憲とおっしゃっていた、反対は大きいけれども今は理解が進んでいると。何か、反対が大きい法案ほどいい法案のような、言わんばかりの話がありました。
PKO法案のときもそうです。しかし、その後の実績を見て、多くの国民の皆様から御理解や御支持をいただいているのも事実であります。 このように、私たちは、果たして私たちの使命とは何かということを沈思黙考しながら進めていくということでございます。
しかし、繰り返し繰り返し、例えば安保改定のときの議論、あるいはPKO法案のときの議論を持ち出される。当時はみんな反対だった、しかし、あの後、自分たち政治家側が正しいと気づいてくれた、今、国民の皆さんは反対反対と言われているけれども、後から私たちが正しいとわかってくれる、それは私たちが判断する方が正しいんだと、極めて上から目線で、俺たちの判断だけが正しいんだと言わんばかりの態度じゃないですか。
そういう環境の中でも、やはり自衛隊を創設し、そしてPKO法案を成立し、そしてまた日米安全保障条約も、多くの国民の賛否が分かれる中で成立をさせて、そして、今日の平和な国を築き上げることができたというふうに思っています。 そして、今回も、これだけ国際環境の変化、例えば北朝鮮においては、核開発が進み、そしてミサイル発射実験、ことしになってから何回も行われています。
PKO法案を審議し始めた平成三年において、これは朝日新聞が憲法学者の皆さんに行ったアンケート調査でありますが、その際も、八割の方々が、自衛隊を海外に派遣する、PKO活動とはいえそれは憲法に反する、こう答えているわけであります。あれから時を経て、まさにPKOの活動は評価に値すると、これはほとんどの新聞の社説もそうなっているわけであります。 あのとき我々の先輩はどう判断したか。
さらに、自衛隊PKO法案のときも、ある新聞のそうした調査ですと、憲法学者は八割反対だと書いていました。しかし、そうした状況にあっても、やはり責任ある内閣の立場として、当時、その中で進めてきて、今日の日本の平和があるのではないでしょうか。
そして、PKO法案が審議され始めた平成三年に朝日新聞が憲法学者を中心に行った意識調査においても、八割の学者の先生たちが、自衛隊の海外への派遣は違憲であるというふうに述べているわけでございます。 つまり、憲法九条、特に二項との関係において、自衛隊の存在そのものが、このようにずっと憲法学界からは疑問が投げつけられ続けてきたのは事実でございます。
今回も、もちろん、PKO法案のときもそうでした、あるいは自衛隊を設立した当初もそうでございましたが、憲法学界、憲法学者の方々から厳しい御意見もいただいております。そうした御意見も真摯に受けとめながら、しかし、私たちは黙々と、国民の命を守るための責務を果たしていきたい。しかし同時に、国民の皆様のさらに幅広い御支持をいただくためにも、誠実に、丁寧に議論を進めていきたいと考えております。
ただ同時に、かつて、PKO法案、国会で三国会議論をされたということがあります。結果、三回目の国会というのは、まさに四泊五日の牛歩国会だったということも記憶をしております。当時のいわゆる世論調査の中で、やはり憲法学者の方を含めて八割を超える方が反対だったということもあります。
そしてまた、これは集団的自衛権の行使とはかかわりがないわけでありますが、PKO法案のときにも大きな議論が行われたわけであります。あのときも、戦後の国是を大きく変えるものである、憲法の解釈改憲であり立法府の自殺であるという社説すら当時はあったわけでございます。しかし、その後、このPKOについてはそういう社説を書かれた新聞ですら評価をされるに至っているわけでございます。
典型例が、六〇年の安保改定もそうではなかったかと思いますし、またPKO法案が成立をしたときもそうではなかったかと思います。しかし、今ではそれぞれが十分に国民的な理解を得ている。法案が実際に実施される中において、これはやはり国民のためのものなんだなという理解が広がっていくという側面もあるわけでございます。
そしてまた、PKO法案、これは武力行使ではありませんが、PKO法案においても、海外に派遣する自衛隊員、自衛隊の海外派遣はまさに憲法違反だ、ある新聞社がとったアンケートでは、八割は憲法違反だということを明確に述べておられた。 しかし、そういう方々自体も結構変遷をしておられるんですよ。今まさに、自衛隊の諸君が頑張ってきた結果、多くの方々が信任をしているというのが現在ではないか、このように思います。
あのときに、PKO法案のときに、たしか西先生は国会に呼ばれて発言されたと思いますけれども、あのときの御経験をちょっとお話しいただけますか。
○西参考人 私も、PKO法案合憲の立場でありました。そのとき何と言われたか。憲法学者では圧倒的少数だと言われました。でも、私は、今言ったような立場を自分は堅持してきたつもりであります。
PKO法案、憲法学者の多くは当時の報道を見てみますと反対していたんですけれども、PKO法案はその後二十数年の歩みがあります。これは憲法学者の反対を押し切った形になるんですけれども、実際にこういう形で成功してよかったと思われるのかどうか。森本先生、いかがですか。